2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
検察官も、同様の理解から、直前停止行為の実行行為性に固執するとともに、それが否定された場合に備えて監禁致死傷罪を予備的訴因に加えたのでした。私も、本件の焦点は、直前停止行為が危険速度による運転に当たるかであると考えていました。そして、時速ゼロキロを危険速度と解釈することには無理があるので、本件は過失運転致死傷罪に落ち着くのではないかと予測していました。
検察官も、同様の理解から、直前停止行為の実行行為性に固執するとともに、それが否定された場合に備えて監禁致死傷罪を予備的訴因に加えたのでした。私も、本件の焦点は、直前停止行為が危険速度による運転に当たるかであると考えていました。そして、時速ゼロキロを危険速度と解釈することには無理があるので、本件は過失運転致死傷罪に落ち着くのではないかと予測していました。
そこも問題を含んでいるのですけれども、一連一体の行為というときには、被疑者、被告人としてはどこを防御すればいいのか不明確になりますので、そもそも訴因が不明確ではないかという問題もありますけれども、裁判所あるいは裁判員の方々の直感としては事態を把握しているんだと思います。また、量刑の面ではとても生きてくるものだと思います。
百七十六条はそういう要件は満たされていなくて、今回の件は同意がないという判決の中で記載がされているので、訴因を変更すれば少なくとも百七十六条は成立していたのかな、無罪ではないのかなというようなこともちょっと思っているんですけれども。
起訴状に記載する罪となるべき事実である訴因、また逮捕状などに記載される被疑事実は、共謀共同正犯の共謀とは異なって、被告人の防御権の保障の観点から、私は、計画をした日時とか場所等が当然具体的に特定されている必要があると考えます。これについての見解を林刑事局長にお伺いします。
○國重委員 訴因の特定につきまして、テロ等準備罪の計画は共謀共同正犯の共謀に比べてより具体的に特定しなければならない、このことを確認させていただきました。いろいろな御意見はあるかもしれませんけれども、私は、こういった構成要件の中身を一つ一つやはりきちっと確認していくことが大事だと思っております。 次に、実行準備行為についてお伺いをいたします。
書類提出要求、訴因に関係するあらゆる書類、記録の提出を求める書面であります。デポジション、法廷外において関係者から直接に証言を求め、正式記録を作成するための質疑応答。などが含まれております。 金融機関と顧客の間で裁判の現状を鑑みれば、米国の裁判で用いられているディスカバリーを参考事例とした、証拠提出を求めるための制度が整えられることがやはり必要ではないか、望まれているところでもあります。
でも、大臣、再審の前の段階だって、刑事訴訟法自体、例外として職権主義を採用していますよ、職権証拠調べだって、裁判官による釈明だって、裁判所による訴因とか罰条変更の命令権だって。当事者主義の中にも、必要があれば職権主義は採用されている。再審で職権主義が採用されたって、必要があれば当事者主義を採用したっていいんですよ。 こんな、制度が違うから難しいんだなんという学者の意見だけに惑わされないでほしい。
そして、その中で、現行、いわゆる司法取引とは呼べないかもしれませんけれども、情状を見て起訴、不起訴を判断したりする、訴因の選択というものもするという中で、自分の罪を認めるといういわゆる自己負罪型的な訴追裁量権が行使をされてきたことも多いのではないかと思うんですね。
また、審判対象であります訴因の設定につきましては、検察官の専権であるというふうに解されているということでございまして、判例におきましても、検察官が、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮して、犯罪事実の一部により、または訴因事実を選択して訴追することができる旨を認めているところでございます。
また、審判の対象である訴因の設定につきましても、検察官の専権であると解されておりまして、判例におきましても、検察官が、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮して、犯罪事実の一部により、または訴因事実を選択して訴追することを認めております。
○山谷国務大臣 極東国際軍事裁判所の裁判の内容となる文書は三部から構成されておりまして、この中に、裁判所の設立及び審理並びに根拠法、侵略及び太平洋戦争等に係る事実認識、起訴状の訴因についての認定、判定及び刑の宣告が全て含まれております。
そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。
ただ、被害者参加人の手続における地位というのは非常に微妙、刑事訴訟法上の地位ということですが、これは、済みません、我々は理屈屋ですので理屈で申しますけれども、被害者参加人というのは、訴訟の当事者として訴因を設定したり証拠調べを請求したり、それから上訴したりするという権利は与えられておりません。
その三百五十条の二の第一項二号ニというところは、特定の訴因もしくは罰条の追加もしくは撤回というのが検察官の行う一つの行為というふうな規定になっているんですが、この訴因の追加とか罰条の追加というのは、被告人に対しては重くなる方向ですから、やはり撤回とセットになっていないとおかしいのではないか、一見するとそう読めるんですよね。
○林政府参考人 確かに、例えば特定の訴因の追加だけを見ますと、被疑者、被告人にとって不利な内容のようにも考えられるところからの御質問だと思いますけれども、いずれにしましても、この条文に掲げております検察官の行為といいますのは、それ単独で合意を形成することを求められているものではございませんので、ある一定の行為との組み合わせによって合意が形成されるということがございます。
○岸田国務大臣 確認ですので、改めて申し上げますが、極東国際軍事裁判所の裁判の内容となる文章、三部から構成され、その中に、裁判所の設立及び審理並びに根拠法、そして侵略及び太平洋戦争等に係る事実認識、そして起訴状の訴因についての認定、判定及び刑の宣告、この全てが含まれております。
この中に裁判所の設立及び審理、法、侵略、太平洋戦争、起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉が当てられておりますが、及び刑の宣言、これはセンテンスという言葉が当てられておりますが、このすべてを包含しておりまして、平和条約第十一条の受諾が単に刑の宣言、センテンスだけであるとの主張は根拠を有さないものと解しております。」
さまざまな、起訴状の訴因とか、そういったものの中にはいろいろなことが書いてあります。東京裁判の判決というのは、ここにある三部の部分全部を合わせますと千ページを超える非常に大部な、そして詳細にわたっているものであります。その一つ一つについて、その逐一について日本は受諾をしている、そういう理解でよろしいですか、外務大臣。
○岸田国務大臣 御指摘の資料の中にもありますように、極東国際軍事裁判所のこの裁判、ジャッジメントの内容となる文章、三部から構成され、裁判所の設立及び審理並びに根拠法、そして侵略及び太平洋戦争等における事実認識、そして起訴状の訴因についての認定、判定及び刑の宣告、これ全てが含まれていると認識をしています。
現行法の中で、起訴状の公訴事実の記載につきましては、公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない、訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法をもって罪となるべき事実を特定しなければならないと規定されておりますけれども、被害者の実名を必ず記載しなければならないという規定になっているわけではございません。
もちろん、起訴状には訴因を特定して起訴しなくてはいけないということでございますが、その特定がもし欠けますと、場合によっては、訴因が不特定という判断をされまして、公訴が棄却される場合もあり得るところだと思います。あくまでもこれは一般論でございますが、そういった場合もあり得るということであります。
○林政府参考人 起訴状には訴因を明示して公訴事実を記載しなければならないわけでございますが、訴因の記載が不明確な場合、例えば裁判所は検察官に釈明を求めることと思います。それで、検察官がこれを明確にしないときには、やはり訴因が不特定であるとされて、その起訴の効力が否定されて公訴棄却とされる場合があり得るものと考えております。
起訴状の中で特定秘密に係るものをどのように記載できるのかというのは、これはひとえに、起訴状というものは、裁判所に対して審判の対象を特定するという機能とともに、被告人側に対して防御の範囲を確定するというために訴因を特定する必要がございますが、その範囲の中で、特定秘密にされているということを念頭に置きつつ、その防御に資する、あるいは審判の対象を確定する範囲で必要な事項として記載方法を工夫していくということになろうかと
その場合に、例えば、一点目、刑訴法二百五十六条三項では、訴状の記載方法について、「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」という定めがあります。
また、裁判になりましても、起訴状の公訴事実の中において訴因を明定しなければならない、できる限り特定しなければならないとされておりますが、これも先ほど先生がおっしゃられたように、その秘密が特定されませんのでそのまま進行せざるを得ないという、被告人にとっても弁護人にとっても大変防御のしにくい刑事裁判が考えられる、予想されるということでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) お尋ねがございましたように、起訴状に被害者の氏名を秘匿することによりまして、被害者の方に再被害のおそれがある場合、あるいはその名誉等に著しい危害が加えられるようなおそれがある場合には、検察当局におきまして、起訴状にその訴因の特定として被害者の氏名を記載せず、別の方法によってこれを特定するというような運用を行っている場合がございます。
やはり考えなきゃならないのは、起訴状における訴因特定の趣旨というものと矛盾するようなことになってはいけないということでありますし、それから、不用意に、十分考慮しないで立法をすると、被害者保護を考慮した柔軟な運用もできなくなってしまうおそれもある。ですから、私は、もう少し実例の集積を待ちたいというのが私の今の気持ちでございます。
検察官が訴因の縮小や求刑の軽減を行うことと引換えに、被告人から有罪答弁等を得るという仕組みであります。また、通信傍受、これは我が国におきましても認められているわけでありますけれども、要件等の関係で昨年は二十二件の実施にとどまっているわけでありますけれども、諸外国におきましてはこれが非常に活用されている、けたがそれこそ三けたぐらい違うような活用が行われております。
しかも、証明予定事実、その明示後であろうと、検察官は訴因の変更ができるわけですよね。公判前の整理手続をやって、そして弁護活動を一方ではその後一定制約するわけですよね。
○政府参考人(大野恒太郎君) お尋ねの趣旨ですけれども、公判前整理手続後、つまり公判が始まった後の訴因変更というように絞って理解してよろしいでしょうか。